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交通事故で休業損害についてお悩みの方へ
1 交通事故の休業損害
交通事故で負傷し、痛みで仕事ができなかったり、入院や通院で出勤できなかったりした場合、それによって収入が減少します。
その得られなくなった収入分の損害が休業損害です。
被害者は加害者に対して休業損害の請求ができます。
休業損害の計算方法は、業種によって異なります。
2 給与所得者の場合(会社員等)
給与所得者(会社員等)については、事故直前の収入をもとに休業損害日額を割り出し、実際の休業日数をかけることで算出します。
そして、欠勤の場合、減給があり、減給分は休業損害として請求できますが、有給休暇を使用した場合にも、有休を使用した分について休業損害が認められます。
なぜなら、有給休暇は、本当は取りたいときに自由に取得することができるところ、事故のせいで取得を余儀なくされたためです。
また、事故による休業のためにボーナスが減額された場合も休業損害として認められます。
3 事業所得者の場合
個人事業主などの事業所得者の場合、事故前年度の確定申告所得額を365日で割って休業損害日額を出し、それに休業日数をかけて算出するのが通常です。
ここにいう確定申告所得額は、収入額から必要経費などを引いた純粋な所得額です。
ただし、経費のうちでも、休業中にも支出することがやむをえない固定費については基礎収入に加え、休業損害に含められます。
4 家事従事者
また、主婦のような家事従事者が、交通事故によって休養した場合も、休業損害は認められます。
家事を他人に依頼すれば、相応の対価が発生するのが通常だからです。
家事従事者の休業損害の計算には、賃金センサス(統計上の女子労働者全体の平均賃金)を用います。
また、パート・アルバイトをしている兼業主婦の場合には、実際の収入か、女子労働者の平均賃金のいずれか高い方を基礎収入として用います。
5 学生の場合
学生の場合には、就労をしていないため、休業損害は発生しないのが通常です。
ただし、学生でもアルバイトにより収入を得ていた場合や、事故のため就職時期が遅れた場合には、収入の喪失があったものとして休業損害が認められることがあります。
交通事故治療を受けても痛みが残った方へ
1 できるだけ治療による改善をはかる
交通事故によってケガをして治療を受ける場合、状況によっては、痛みがなかなか取れないことがあります。
そのような場合でも、治療によって少しずつでも痛みが改善していれば、治療の効果があると考えられるので、まずは、できるだけ治療によって改善をはかるのがよいと思います。
特に、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれている場合には、基本的に費用の負担はないので、しっかりと治療を受けることが大切になります。
また、相手方の保険会社が治療費の打ち切りを提案してきたとしても、まだ治療の必要性があると思われる場合には、ご自身のお身体のためにも通院を続けていただくことが大切であると我々は考えています。
弁護士が保険会社と交渉することによって、治療費の受け取り期間が延長される可能性もありますので、打ち切りの連絡を受けた場合には一度弁護士までご相談ください。
2 後遺障害の申請を検討する
治療しても痛みが改善せず、痛みが続いているような場合、状況によっては、後遺障害等級の認定の申請を検討することになります。
後遺障害の申請を行う場合、通常は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要資料などとあわせて、相手方の自賠責保険会社に提出します。
痛みが残っている部位や症状によっては、提出すべき資料を検討する必要がありますので、後遺障害の申請を行う場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
また、ケガの程度が重いような場合には、事故直後の検査結果が重要になることもあるため、弁護士への相談は早めにした方がよいと思います。
後遺障害が認定されると、相手方に対して、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
3 相手方との交渉を行う
痛みが残っていても治療を終了した場合(または症状固定と診断された場合)、ケガの状況、通院状況、後遺障害の有無や等級などをふまえて、相手方と示談交渉を行っていくことになります。
多くの場合、相手方保険会社が賠償金額を提示してきますが、提示された金額が適切とはいえないケースもあります。
特に痛みが残っている場合には、今後の生活などへの心配も大きいので、被害を受けた立場として、適切な賠償金を支払ってもらうのは当然のことだと思います。
相手方からの提示金額が適切かどうかは判断が難しいと思いますので、弁護士にみてもらうことをお勧めします。
交通事故に遭われた際の人身事故の届け出
1 警察に人身事故として届け出るべき?
交通事故に遭い、怪我をした場合、警察に人身事故として届け出るべきか、よくご相談をいただきます。
交通事故で人身事故扱いとするには、警察に医師が作成した診断書を提出すれば可能です。
しかし、実際には、人身事故として届け出ると相手方に刑罰や免許停止等の処分が生じてしまうのでかわいそう、人身事故とすることで相手方から逆恨みされたりしないだろうか、警察の細かな現場検証に立ち会わなければならず億劫だ、その他にも様々な理由で人身事故として届け出ることを躊躇してしまいます。
それでは、交通事故で怪我をした場合、人身事故として届け出ないと何かデメリットがあるのでしょうか?
2 怪我が軽いとみなされるリスク
まず、人身事故として届け出ないと、怪我が軽いとみなされるリスクがあります。
そして、怪我が軽いとみなされると、未だ治療が終了していないのに治療費の支払いを早期に打ち切られたり、後遺障害が残っても適切な後遺障害等級が認定されない等のリスクが生じます。
ただ、現実には人身事故扱いとしないからといって、直ちに治療の面で不利益な取り扱いを受けることは、近頃では少なくなっているようです。
また、保険会社からも、「人身事故扱いとしなくても治療費の支払いはしっかりします」と誘導されることも多いです。
もっとも、それでもリスクが無いとは言えないので、できれば、人身事故扱いにしておいた方が無難とは言えます。
3 過失割合の交渉が難航するリスク
過失割合に争いがある場合には、ドライブレコーダーの映像、事故現場付近の防犯カメラに録画された映像等があればよいですが、ない場合には、事故状況に争いが出ることがあります。
そんな時に、人身事故扱いとしていれば、警察が詳細な現場の実況見分調書を作成しますので、その実況見分調書が有力な資料となることがあります。
しかし、物損事故のままでは現場の確認はごく簡単にしか行われず、実況見分調書は作成されません。
ごく簡単な「物件事故報告書」が作成されるのみとなり、過失割合の交渉の材料がなく交渉が難航する可能性があります。
4 人身事故扱いとした場合のデメリットにも注意
逆に、人身事故扱いとした場合のデメリットも一応考えられます。
すなわち、人身事故扱いとする場合は、ご自身にも過失がある場合は、場合によってはご自身も刑事処分や免許の停止消等の行政処分の対象となるリスクはあります。
ただし、自身にも過失があるとしても僅かで、概ね相手方が悪い場合は、ご自身への処分はあまり気にしなくて良い場合もございます。
この辺りはケースバイケースになりますので、弁護士にご相談してもよいかもしれません。
交通事故に詳しい弁護士を探す際のポイント
1 弁護士の取扱い分野や解決実績に注目する
⑴ 交通事故事件を多数取り扱っているか
「交通事故 弁護士」などとインターネットで検索していただくと、数多くの弁護士や法律事務所がヒットするかと思います。
その際に着目すべきは、ヒットした弁護士や法律事務所の取扱い分野です。
どのような事件を重点的に取り扱っているかどうかというのは、弁護士や法律事務所によって様々です。
交通事故事件に限らず、一般民事事件や企業法務事件などを幅広く取り扱う弁護士も多くいます。
しかし、取り扱う分野が幅広いと、その分、一つ一つの分野に対する経験や知識は浅くなりやすいといえます。
そのため、取扱い事件として、特に交通事故事件を打ち出しており、交通事故事件の解決実績や交通事故に関するコラム等が充実している弁護士や法律事務所が、比較的交通事故に詳しいといえるでしょう。
⑵ 「専門」の表示について
なお、日本弁護士連合会が、「専門」として取り扱い分野を表示することは、何を以て「専門」といえるのかが客観的に不明確であり、誤導を生じる可能性があることから、表示を差し控えるべきであるとしています。
そのため、「交通事故専門弁護士」などと「専門」の文字が掲げられている広告はあまり参考にされない方がいいといえます。
2 法律事務所の規模に着目する
法律事務所の規模感は様々です。
一人事務所や小規模事務所も数多くあります。
そのような事務所の弁護士であっても、高い解決スキルを持っていることは当然ありますが、多角的視点に欠けることは否めません。
その点、それなりの数の弁護士が所属している法律事務所であれば、それぞれが取り扱った交通事故事件について、弁護士同士で情報共有ができ、一つの交通事故事件についても、多数の弁護士の視点から解決することが可能です。
3 実際に弁護士と話をしてみる
以上が、交通事故事件に詳しい弁護士を探す際に着目していただきたいポイントになりますが、やはり一番重要なのは、実際に弁護士と話をしてみることです。
いくら交通事故に詳しい弁護士に依頼をしたとしても、弁護士との相性が悪かったり、ご自身の希望に沿った方法を取ってくれなかったりすると、事件を円滑に進めていくことは困難です。
昨今では無料で法律相談を行っている法律事務所も多いです。
相談したら必ずその事務所に依頼しなければならないということはありませんので、ご自身に合った弁護士を見つけるためにも、無料相談等を利用して様々な弁護士と話をしてみるのもよいでしょう。