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交通事故に遭い後遺症が残ってしまった方へ

後遺障害の申請を行うことができます

交通事故によって心身に後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害」の認定を受けるための申請を行うことができます。

後遺障害には第1級から第14級までの等級が定められており、どの部位にどの程度の障害が残ってしまったのかなどによって等級が定められます。

どの等級が認定されるかによって、受け取ることのできる損害賠償の金額も大きく異なってきますので、実態に見合った等級の認定を受けられるようにすることが大切です。

申請の際は当法人にご相談ください

交通事故後、後遺障害の申請を行う際は弁護士にご相談ください。

相手方保険会社に申請を一任するという方法もありますが、この方法ですと申請書類の内容をご自身で確認することができないため、適切な申請がなされたかどうかが分からないというデメリットがあります。

また、ご自身で申請を行うという方法もありますが、申請に必要となる書類の作成には交通事故に関する専門的な知識が求められますので、初めて作成する方にとっては負担が大きいものかと思われます。

先に述べた通り、適切な後遺障害等級認定を受けられるか否かは、その後の損害賠償請求にも大きく関わってきます。

適切な認定を受けられるようにするための申請を行うためにも、当法人の弁護士にご依頼ください。

交通事故の対応を得意としている弁護士が申請手続きのサポートをさせていただきます。

また、依頼の前に「弁護士に依頼したらどれくらいの等級認定を受けられる見込みなのか知りたい」という方のために、当法人は「後遺障害適正等級無料診断サービス」をご用意しております。

当ページで詳細をご紹介しておりますので、まずはご一読いただければと思います。

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