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後遺障害手続きにおける注意点

  • 文責:弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2026年1月7日

1 後遺障害診断書の記載は適切か

交通事故に遭い、怪我をして治療をしたものの症状が残ってしまった場合には、すぐに示談してしまわず、後遺障害手続きを検討するべきです。

後遺障害が残っているにもかかわらず、後遺障害が認定されなければ、適切な賠償金を支払ってもらえない可能性が高くなるからです。

そして、後遺障害手続きの際、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

この、医師の後遺障害診断書に適切な記載がなされているかは、適切な等級の後遺障害が認定されるか否かに影響しますので、とても重要です。

症状を正確に伝えられているか、誤解を与えるような伝え方をしていないか、必要な所見や検査結果が過不足なく記載されているかなど、チェックする必要があります。

2 その他の必要書類はそろっているか

後遺障害の手続きをするには、後遺障害診断書以外にも、様々な必要書類を取りそろえる必要があります。

主な資料としては次のようなものがあります。

  • ・治療中に医師が定期的に作成していた診断書
  • ・診療報酬明細書
  • ・レントゲンやMRIなどの画像資料
  • ・各種検査結果
  • ・事故車両の写真
  • ・車両の修理見積書その他の車両レポート

このほかにも、後遺障害の内容によって、他に必要な資料がある場合もあります。

上記の書類を、不足なくそろえる必要があります。

3 安易に保険会社に任せてしまっていないか

後遺障害の申請方法には、事故の加害者側の任意保険会社に行ってもらう方法と、被害者側が行う方法があります。

前者を事前認定、後者を被害者請求といいます。

事前認定による場合、加害者側の任意保険会社が、必要な書類の大部分を揃えてくれるため、被害者の負担が少なく、スピーディであるという点です。

これに対し、被害者請求の場合、被害者側で必要な書類は全て揃えなければならず、手間と負担はそれなりにかかります。

もっとも、被害者請求による場合であっても、弁護士に依頼することで、弁護士がこれらの書類をそろえてくれます。

また、事前認定手続の場合、手続きをとるのは加害者側保険会社であり、「被害者のためになんとしても後遺障害を獲得してあげたい!」という積極的な姿勢を期待することは困難です。

資料の充実度が勝負の分かれ目となる後遺障害申請において、後遺障害が認定されるか否かが微妙なギリギリのラインの案件では、保険会社の事前認定と、弁護士が被害者請求で行う場合とで、提出する資料の充実度に差が出て、後遺障害の獲得の有無に影響が出ることもあるかもしれません。

従って、基本的には、被害者請求の方法によるべきであると考えております。

4 弁護士法人心にご相談ください

上記のとおり、基本的には弁護士に依頼し、被害者請求により申請するべきですが、等級認定の見込みや、弁護士費用等の関係上、例外的に事前認定の方法で進めた方がよい場合もなくはないですので、個別に弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人心は、交通事故のご相談であれば、電話相談も可能です。

栄で交通事故に遭い、後遺障害の申請を検討されている方は、当法人へ一度ご相談ください。

適切な後遺障害の賠償を得るために重要なこと

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2024年3月25日

1 後遺障害の認定

交通事故による傷害が、治療を行っても完治せず、症状として残ってしまった場合、相手方に対して、後遺障害の賠償を行うことになります。

後遺障害の賠償を行うにあたっては、医師に後遺障害診断書を作成してもらうだけでは足りず、第三者機関である自賠責保険調査事務所に対して、当該症状を後遺障害として認定するよう申請する必要があります。

そして、自賠責保険調査事務所が当該症状を後遺障害であると認定して初めて、相手方に対し、後遺障害についての慰謝料等を請求することが可能となります。

したがいまして、適切な後遺障害の賠償を得るためには、どのようにすれば自賠責保険調査事務所に後遺障害として認定してもらえるのかが重要となります。

2 後遺障害として認定されるためには

上記のとおり、後遺障害の認定は、第三者機関である自賠責保険調査事務所が行うため、手足の欠損のように、外見上分かりやすい症状であれば、認定されやすくはなりますが、むち打ちといった他覚的所見に乏しい症状の後遺障害認定は、非常にハードルが高いものとなります。

むち打ちのような他覚的所見に乏しい症状につき後遺障害認定を得るためには、症状の内容のみならず、通院の頻度や期間、受傷の仕方といった様々な要素から、当該症状が後遺障害として認定されるべき旨を説明する必要があります。

そのためにも、適切な通院の頻度や期間がどの程度のものであるのか、どのようにして医師に自分の症状をきちんと把握してもらうのか、といったことを把握したうえで、それを実践することが大切になります。

3 弁護士への相談は早期に

交通事故の状況はそれぞれ異なりますし、当然、事故に遭われた方の症状もそれぞれ異なります。

後遺障害認定を得るためには、そういった異なる事情を分析したうえで、後遺障害として認められる事情を整理していくことになるので、非常に専門性が高くなります。

また、上記のとおり、通院の頻度等、通院が終了した段階では修正できない要素も多くあります。

適切な後遺障害の賠償を得るためにも、早期の段階で弁護士に相談することをお勧めいたします。

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