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交通事故被害相談@栄

交通事故の示談金について、弁護士に依頼すると金額がどのように変わるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年10月3日

1 交通事故の示談金

弁護士と保険会社では、金額の計算方法が異なるため、弁護士が計算することで金額が増額されることが多いです。

弁護士に依頼することで増額することが多い項目は、休業損害、慰謝料等です。

2 休業損害について

保険会社からは、休業損害算定の基礎となる給与日額について、事故前3か月の合計給与額を÷90(3か月間の歴日数)した額とする計算がされます。

しかし、土日祝日はお休みであった場合は3か月のうち実際の稼働日数は60日前後となるにも関わらず、土日祝日も含んだ90日で割るのであれば、給与日額は実際よりも低額になってしまいます。

この点、弁護士が介入した場合、過去3か月の給与を過去3か月のうち実際の稼働日で割ることで給与日額を算出するため、給与日額が上がることが多いです。

もっとも、÷90の計算でも間違いではない場合もありますので、ケースバイケースにはなります。

3 慰謝料について

慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料がありますが、ここでは入通院慰謝料について触れます。

以下では、単に「慰謝料」という場合はこの入通院慰謝料を指します。

慰謝料も弁護士と保険会社では算定方法が異なります。

保険会社は、よく、自賠責基準を使用します。

これに対し、弁護士は裁判基準(弁護士基準とも言われます)を使用することが多いです。

自賠責基準と裁判基準を、通院3か月を例にとって比較します。

⑴ 自賠責基準

自賠責基準は

①1日4300円×通院実日数×2

または

②1日4300円×通院期間

①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。

例えば、通院期間3か月(90日)でこのうちの通院実日数が40日の場合、90日と40日×2=80日では通院実日数×2のほうが少ないので、①の計算式によります。

従って、 4300円×40日×2=34万4000円が慰謝料ということになります

⑵ 裁判基準

裁判基準は、裁判所に裁判を起こした際に裁判官も用いる基準で、いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍)に掲載された基準を指すことが多いです。

ムチウチ等の軽傷の場合、別表Ⅱが用いられ、3か月の場合53万円と定められています。

また、骨折等の重傷の場合、別表Ⅰが用いられ、73万円と定められています。

以上のとおり、自賠責基準と裁判基準では裁判基準のほうが金額が高額になります。

ただし、過失割合がある場合には、裁判基準では過失割合分が相殺される結果、自賠責基準よりも少なくなることもありますので、ケース判断にはなります。

4 交通事故の示談金の計算は弁護士にご相談を

栄で交通事故に遭い、加害者側から示談金の提示が来た方は、提示のまま示談するのではなく、休業損害や慰謝料などの計算が自分に不利なものではないか、弁護士にご相談ください。

電話相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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