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交通事故被害相談@栄

交通事故の治療費と過失割合について

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2024年4月3日

1 治療費の確定

相手方に対して、治療費や通院慰謝料といった、人身損害に関する賠償金を請求するのは、基本的に治療が終了し、治療費等の賠償金額が確定した後になります。

したがいまして、相手方に人身損害の請求を行うのは、交通事故から数か月経った時点で行うことが多いです。

特に後遺症が残ったり、そもそもの怪我が重いものであったりすると、人身損害の請求を行うタイミングは大変遅くなります。

また、場合によっては、治療に必要な期間について双方の見解が異なり、適切な治療費はいくらになるのかが争点となることも珍しくありません。

2 過失割合

治療費や慰謝料等の賠償金額が確定した後に非常に重要となるのが過失割合です。

簡単に説明しますと、過失割合とは、当該交通事故の発生について、どちらにどの程度の過失責任があるのかを割合で表現したものです。

当然、過失割合が多くなればなるほど、当該交通事故についての過失責任の割合が多くなることになるので、不利になることになります。

なお、交通事故の過失割合については、交通事故事件に関する裁判例の集積により、類型化された事故態様別に、ある程度基準化されています。

3 治療費と過失割合

では、過失割合は治療費との関係でどのように作用するのでしょうか。

そもそも、交通事故に関する賠償義務とは、過失責任に基づくものですので、過失割合が0%であれば賠償義務を負うことはありませんし、逆に過失責任が100%であれば、相手方に生じた損害全てについて賠償義務を負うことになります。

したがいまして、確定した治療費に相手方の過失割合を掛けた金額が、相手方に請求できる治療費となり、相手方の治療費にこちらの過失割合を掛けた金額が、賠償義務を負うことになる治療費となります。

4 弁護士に依頼すべき理由

上記のとおり、過失割合の判断は、請求金額に大きく作用することになります。

損害額が大きくなればなるほど、過失割合が5%、10%異なるだけで、請求可能な金額に大きな差が生じることになります。

しかしながら、過失割合を判断するのは、一定程度類型化されているとはいえ、事故それぞれで細かな事故態様が異なるため容易ではありません。

過失割合が問題となった場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

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