栄で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しならご相談ください!

交通事故被害相談@栄

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年2月10日

1 高次脳機能障害のお悩み

高次脳機能障害となると、これまでのように働けなくなって収入が減ったり、家族などの介護や付添いが必要になったりと、将来の生活にも大きな影響が生じます。

とはいえ、事故対応に慣れている相手方保険会社に対して、適切な賠償金を得られるよう交渉したりするのは、被害者の方にとって簡単なことではありません。

交通事故で高次脳機能障害となった際は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

2 高次脳機能障害に強い弁護士へ依頼することが大切

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残りそうな場合、交通事故に精通している弁護士、更に言えば、「高次脳機能障害」に精通している弁護士に依頼することが大切です。

なぜなら、高次脳機能障害が残る場合、賠償金額は後遺障害等級に応じて算定されますので、適切な後遺障害等級の認定を受けることが極めて重要だからです。

3 適切な後遺障害等級の認定のために

しかしながら、高次脳機能障害は、記憶力や理解力、集中力が低下する、周囲との人間関係に支障が出る等、外から見るだけでは分かりにくい目に見えにくい症状であり、その判断も複雑かつ高度な専門性を要する症状です。

そこで、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、必要かつ十分な資料を揃え、ポイントを押さえた後遺障害の申請をしなければ、不当に軽い等級が認定されるおそれがあります。

そして、弁護士に依頼したとしても、交通事故に精通しているか、更には、「高次脳機能障害」に精通しているかが重要になるのです。

それでは、どのようにして「高次脳機能障害に強い」弁護士事務所を探せばよいでしょうか?

4 ホームページを検索して探す

まずは、弁護士事務所のホームページで検索することが考えられます。

最近の法律事務所はホームページに相当力を入れている事務所が多いです。

そのなかで、高次脳機能障害の解決実績を多数載せている事務所や、高次脳機能障害の賠償について詳しく解説しているのであれば、高次脳機能障害について経験が豊富な事務所であると思われます。

5 医療機関で聞いてみる

交通事故での高次脳機能障害の患者が受診する病院は、ある地域においては特定の病院に集中します。

そのような病院は、後遺障害の申請手続きをとる際、弁護士と接する機会も多くあります。

そこで、医療機関で、地域の高次脳機能障害の取扱いが多い弁護士を聞いてみるのもよいかもしれません。

医療機関から紹介を受けることまではできなくとも、評判を聞くことくらいはできるかもしれません。

6 当法人にご相談を

当法人は、ホームページでも高次脳機能障害に関する情報を掲載しているとおり、後遺障害等級の獲得、賠償金額の増額交渉、訴訟等で多数の高次脳機能障害の取り扱い実績がございます。

交通事故に遭い高次脳機能障害に強い弁護士をお探しの方は、一度当法人にご相談ください。

お電話でのご相談も可能ですし、事務所にお越しいただく場合にも、栄駅の近くの便利な場所に事務所がございます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害を弁護士に相談するのはいつがよいか

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年3月28日

1 適切な後遺障害等級の認定

高次脳機能障害は、適切な後遺障害等級の認定が受けられるかが極めて重要です。

なぜなら、高次脳機能障害の後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来の介護費用等の賠償が認められますが、これらは、後遺障害の等級ごとに金額や計算方法が定められており、何級が獲得できるかが賠償金額を大きく左右します。

等級により、数百万円単位、場合によっては数千万円単位で変わることもあります。

具体的に、等級によってどのくらい変わるのかを以下にご説明します。

2 後遺障害慰謝料

赤い本(公益社団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」弁護士基準)によれば、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が第1級の場合は2800万円、2級の場合は2370万円、3級の場合は1990万円、5級の場合は1400万円、7級の場合は1000万円、9級の場合は690万円とされています。

3 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数で計算します。

そして、労働能力喪失率が何パーセントかで後遺障害逸失利益の金額が大きく変わりますが、1級、2級、3級の場合は労働能力喪失率100%、5級の場合は79%、7級の場合は56%、9級の場合は35%とされています。

4 将来の介護費

高次脳機能障害が残り、介護が必要な場合は、要介護状態であることが前提の等級である1級や2級であれば、将来分も含めた介護費用が支払われますが、3級以下では、要介護状態であることが念頭に置かれていないため、介護費用まで支払われることは難しい場合があります。

よって、ここでも等級が重要と言えます。

5 事故に遭ったらなるべく早く弁護士に相談するのがベスト!

このように、高次脳機能障害が残りそうな場合には、適切な後遺障害等級の認定を得ることが命です。

そして、適切な後遺障害等級を得るためには、いざ治療が終了し、後遺障害の申請をする、というタイミングでは遅い場合もあります。

事故直後から適切な検査等を受け、適切な医療機関で治療を受け、医師とコミュニケーションをとり、家族などの身近な人が見守ったうえで必要なことを記録するなど、適切な行動をとった上、必要十分な材料をそろえていく必要があります。

上記のような適切な行動を、専門家からのアドアイスなく交通事故被害者やその家族がとることは困難です

早期に弁護士に相談していれば、このような点について、早い段階から弁護士からアドバイスを受けることができます。

また、場合によっては、保険会社とのやり取りを円滑にするため、早期に弁護士が介入しておいた方が良い場合もあります。

そこで、交通事故に遭い、栄近辺で弁護士をお探しの方は、なるべく早めに、弁護士法人心にご相談ください。