むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 交通事故に詳しい弁護士に相談すべき理由
交通事故でむちうちになってしまった場合、むちうちは、骨折・脱臼等と異なり、「痛み」自体はレントゲンやMRI等の画像に写らないため、症状の存在は被害者の訴えのみによってしかわかりません。
このように、症状を基礎づける客観的な根拠が乏しいとして、むちうちの場合、治療費の支払いを不当に早く打ち切られる、不当に低額な慰謝料を提示される、後遺障害の獲得が困難等の様々な不利益的取り扱いを受けることがあります。
そこで、むちうちとなってしまった場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談し、不当に不利な扱いを受けないようにすることをおすすめします。
2 治療費支払いの不当な早期打ち切り
むちうちは症状の原因がレントゲンやMRI等の画像に写らないため、症状の存在や重さが客観的に明らかでありません。
そこで、まだ痛みが残っているにもかかわらず、保険会社から一方的に「もう治癒しているはずだ」と言われたり、「むちうちは3か月で治る」などと言われたりして、不当に治療費を早く打ち切られることがあります。
このようなことを回避するためには、適切な頻度で、適切な医療機関に継続的に通院し、症状についても適切な伝え方で医師等に伝える必要があります。
そして、これらに関して、交通事故に詳しい弁護士に相談することが有益です。
3 慰謝料を不当に低額に抑えられること
2と同様の理由で、むちうちは軽い怪我と一方的にみなされ、慰謝料も低く抑えられがちです。
弁護士が入れば、裁判基準をベースに交渉するため、適切な金額となります。
4 むちうちによる後遺障害
むちうちは、画像に異常が映らないため症状の客観的裏付けがなく、将来的に治ると判断されがちで、後遺障害の認定を受けることは困難であるのが現状です。
しかし、むちうちであっても、条件を満たせば後遺障害の認定を受けることは可能です。
症状がひどく後遺障害が残る可能性がある場合は、早期に弁護士に相談し、事故直後から適切な通院方法をとる必要があります。
むちうち事故について弁護士へ相談すべき時期
1 早めに弁護士に相談するべき
むちうちは患者様の自覚症状のみで他覚所見がないことが多いため、ポイントを押さえた適切な通院方法をとらなければ、様々な不利益が生じる可能性があります。
そのためにも、事故に遭ったら早めに、弁護士から不利益に合わないためのアドバイスを受けておくことが有益です。
早期に弁護士に相談すれば、通院方法、医師とのやり取り、保険会社とのやり取り等について、弁護士からアドバイスが受けられます。
以下では、早めに相談をした方がよい理由を具体的にご説明いたします。
2 むちうちは軽い症状と扱われがち
むちうちは、レントゲンやMRIを撮影しても、特に異常がないことが多いです。
それが故に、事故の相手方や保険会社から、本当に症状があるのか疑われたり、症状があるとしても軽い症状として扱われる場合があり、早期に治療費の支払いが打ち切られたり、慰謝料が不当に低額になる場合があります。
3 むちうちでの後遺障害の獲得
むちうちで治療を継続してきたが、症状が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害の申請をすることがあります。
ところが、むちうちは他覚所見がない場合が多いため、後遺障害の獲得が容易ではありません。
他覚所見がないため、的確な通院方法をとれているか、的確に医師に症状を伝えているか、通院している医療機関が適切か等が極めて重要になります。
逆に、これらの点を押さえれば、むちうちでも後遺障害が認定されることは不可能ではありません。
この意味でも、早期に弁護士に相談し、通院を開始するに当たってのアドバイスを受けておくことが有益です。
4 弁護士法人心の強み
弁護士法人心は、むちうちを含めた交通事故案件の取扱い実績が豊富です。
早期にご相談いただければ、むちうちを負った被害者様がその後賠償いおいて不利益を被らないように、アドバイスいたします。
また、万一症状が治らなかった場合、後遺障害申請の手続もいたします。
栄の近辺で交通事故によるむちうちでお悩みの方は、一度弁護士法人心にご相談ください。