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交通事故被害相談@栄

交通事故の同乗者の慰謝料について

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2024年8月2日

1 同乗者の慰謝料の請求先

他人が運転している車両に同乗していて、事故に遭い、怪我をした場合、同乗者には治療の長さに応じて慰謝料が支払われます。

もっとも、同乗者は、第三者車両の運転者か、それとも同乗車両の運転者か、慰謝料をどちらにどれだけ請求すればよいのでしょうか?

2 同乗の運転者に過失がない場合

この点、同乗車両の運転者には過失がなく、第三者車両の運転者にもっぱら過失がある場合、第三者車両の運転者ないしその保険会社に慰謝料を請求することとなります。

3 同乗車両の運転者にも過失がある場合

同乗車両の運転者にも過失がある場合、加害者が複数ある交通事故と言え、各加害者が「共同不法行為」の責任を負います。

その効果として、同乗者は、各加害者に対して慰謝料を請求できることとなります。

それでは、この場合、どちらの加害者に対してどれだけの金額を請求できるのでしょうか?

4 不真正連帯債務

まず、加害者が複数ある共同不法行為の場合、「不真正連帯債務」といって、各加害者がそれぞれ損害の全部について被害者に賠償する義務を負います。

そして、賠償後、各加害者間で、責任割合に応じた負担部分を超える支払いをした加害者は、他方の加害者に自己の負担部分を超える支払い分の請求をすることができます(これを「求償」といいます)。

従って、理論上は、同乗者は、各加害者に対して、全額を一方にのみ請求することもできれば、あるいは一部ずつ各加害者に請求することもできる、ということになります。

5 実務の取り扱い

実際の実務では、各加害者のうち、過失が大きい方の保険会社が、一括して慰謝料を全額被害者に支払い、その後各加害者の保険会社同士で過失割合に応じて求償関係を処理するということが多いです。

ですので、同乗者がどちらの加害者ないしその保険会社に、どれだけ請求すればよいのか、頭を悩ませる、ということは通常は少ないです。

6 弁護士に相談を

万が一、加害者が複数の交通事故の場合で、慰謝料等の支払いで揉めた場合には、弁護士法人心にご相談ください。

弁護士法人心は、栄駅すぐのアクセス便利な場所に事務所がございます。

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