交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 保険会社からの提示のまま示談することはお待ちください!
交通事故に遭い、治療を終えられると、しばらくして保険会社から慰謝料を含む示談金の提示が来るのが通常です。
そして、その示談金を見て、少ないなと思われる方も少なくないのではないでしょうか。
保険会社からの金額の提示は、自賠責保険という最低限の保険の基準で算定されていることが多く、その金額で示談してしまうと、適正な賠償とは言えない金額で示談することとなり、損をされるかもしれません。
他方、弁護士が慰謝料の算定をする場合、弁護士基準で算定するため、自賠責保険の基準よりも金額が多くなることが多いです。
そこで、保険会社から示談金の提示が来ても、すぐ示談してしまうことはお待ちいただき、弁護士に相談してみてください。
以下では、自賠責基準と弁護士基準について具体的にご説明します。
2 自賠責基準
自賠責保険の算定方式は次のとおりです。
①1日4300円(令和2年4月1日以降の事故の場合)×通院実日数×2
または
②1日4300円×通院期間
①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。
例えば、通院期間4か月(120日)でこのうちの通院実日数が50日の場合、120日と50日×2=100日では後者のほうが少ないので、①の計算式によります。
従って、 4300円×50日×2=43万円が慰謝料ということになります。
3 弁護士基準
裁判になった場合に用いられる基準で、裁判基準とも呼ばれます。
弁護士基準や裁判基準をより具体的にご説明すると、裁判基準は、主としていわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍))に掲載された基準を指します。
赤い本によれば、慰謝料は基本的に治療期間で計算されます。
例えば、通院の場合、通院期間が1か月だと28万円、2か月だと52万円、3か月だと73万円、6か月で116万円・・・・という具合です。
なお、赤い本は、むち打ち症で他覚所見がない場合(軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を含む)は、上記の計算基準より減額された別表Ⅱを用いることとしております。
別表Ⅱでは、通院期間が1か月だと19万円、2か月だと36万円、3か月だと53万円、6か月だと89万円・・・・という具合です。
4 弁護士基準のほうが金額が多い
通院日数が多ければ自賠責基準でもそれなりの金額になることもありますが、この自賠責保険の基準は強制加入である自賠責保険の支払い基準であり最低限の支払い基準であるということや、自賠責保険は治療費や交通費、休業損害、慰謝料を含め120万円という上限があるため治療費等がたくさんかかれば慰謝料は満額出ないこと等も考え合わせると、弁護士基準(裁判基準)と比べると低額になる場合が多いです。
5 弁護士に依頼すべき理由
示談交渉を弁護士に依頼しなければ、自賠責基準になる場合が多いです。
被害者の方ご自身が弁護士基準を調べて計算し、保険会社に提示しても、保険会社は弁護士が介入していないのに弁護士基準で支払うことはできないとすることが多いです。
任意保険会社基準というものもございますが、不透明な計算基準であり、実際には保険会社の都合で計算されることが多く、自賠責基準と大差ないことが多いです。
示談交渉の際は弁護士に依頼することをおすすめいたします。
栄で交通事故に遭い、交通事故に強い弁護士事務所をお探しの方は、弁護士法人心にご相談ください。
電話でのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。