交通事故の示談交渉
1 交通事故の示談を自己判断で行うことのデメリット
交通事故に遭い、治療が終了すると、あとは加害者側から適切な賠償金を支払ってもらい、示談するという流れとなります。
そして、多くの場合、加害者側保険会社から賠償金の提示が来ます。
しかし、交通事故の賠償について詳しい知識もない被害者が、自己判断で保険会社と示談してしまうと、不当に低い金額で示談することとなる場合もあり、デメリットとなることが多いです。
それでは、弁護士に示談交渉を依頼するとどうなるのでしょうか?
2 慰謝料を弁護士基準で請求する
加害者側保険会社から提示される慰謝料は自賠責保険の基準が用いられていることが多いです。
そして、自賠責保険は強制加入の最低限の保険であるため、自賠責保険の基準で計算された金額も最低限のものです。
また、自賠責基準ではなく任意保険基準で計算される場合もありますが、任意保険基準も不透明なものであり、自賠責基準と大差ない場合も多いです。
ここで、弁護士が介入すれば、弁護士基準で慰謝料等を算出し、請求しますので、結果として、慰謝料等が上がることが多いです。
3 請求が漏れている項目を追加請求する
保険会社からの金額の提示では、慰謝料の金額が低いだけではなく、項目自体が漏れている場合があります。
例えば、仕事を休んだにもかかわらず休業損害の提示がない場合です。
給与所得者の場合は勤務先に休業損害証明書を記載してもらわなければなりませんが、その旨保険会社が教えてくれなかった場合が考えられます。
また、主婦の方でパートやアルバイトなどの少額の収入はあるもののメインのお仕事は家事である場合、家事従事者として休業損害を請求できますが、この点保険会社から説明がなく、パートやアルバイトを休んでいないことを理由に休業損害の金額があがっていない場合も時々あります。
その他、幼児の通院に親が付き添った場合の付き添い費用等が上がっていないことなどもたまにあります。
これらの観点から、示談内容にあるべき項目が網羅されているか、弁護士がチェックします。
4 自己判断で示談せず弁護士に相談しましょう!
保険会社から金額の提示があった場合は、自己判断で示談してしまわず、それが正しいのかを確認するためにも、一度弁護士に相談しましょう。
名古屋で交通事故に遭い、保険会社と示談する段階の方は、一度、弁護士法人心へご相談ください。