死亡事故で弁護士をお探しの方へ
1 死亡事故と通常の事故の差異
死亡事故では、当然のことながら、被害者が亡くなっている点で、他の交通事故事件と比べ、慰謝料等の賠償金の額が極めて高額になる傾向にあります。
また、事故の当事者が亡くなっていることから、当該事故の状況がどのようなものであったのかが問題となりやすいです。
そして何より、残された遺族の方が、亡くなられたご家族に代わって加害者側との交渉を進めていくという、通常の事故とは比肩にならないストレスが生じることとなります。
このような点も踏まえ、死亡事故については弁護士に依頼することをおすすめします。
2 弁護士への依頼
上記のとおり、死亡事故では、慰謝料等の賠償金額が高額になるため、事故がどのような状況で生じたのか、過失割合はどう評価すべきなのか、といったことが非常に重要となります。
特に過失割合については、ドライブレコーダー映像のような客観的な資料がある場合であっても、その評価が争いになることが多いです。
そのため、当該事故状況について的確に把握し、把握した事故状況に応じた過失割合を適切に評価し、法的に主張していくことが必要となります。
このような対応を行うのは、一般の方にとって大変ハードルが高く、まして、ご家族が亡くなられている状況下にあっては尚更のことと思います。
弁護士に依頼すれば、専門的知見から損害額の算定や過失割合の主張等を行うことができ、示談交渉や訴訟を説得的かつスムーズに進めていくことができます。
何より、ご遺族の方が加害者側と直接交渉しなければならないという事態を避けることができます。
3 弁護士選びは慎重に
死亡事故では、賠償金額が高額になるため、加害者側も金額を抑えようとすることから、上記で述べた事故態様や過失割合といった争点が多くなる傾向にあります。
そういった数々の争点について適切に対処することのできる、死亡事故に詳しい弁護士を選ぶことが重要になります。
当法人には、元裁判官や大手損害保険会社OBらからなる、経験豊富な交通事故担当チームがあります。
これまでにも、死亡事故を含む様々な交通事故案件に対応してきた実績があります。
ご相談・ご依頼の際は、このチームの弁護士が担当となって対応させていただきますので、死亡事故でお困りの際には、当法人までお気軽にご連絡ください。
死亡事故での過失割合はどのように判断するのか
1 死亡事故の過失割合の判断方法
被害者がお亡くなりになった死亡事故において、被害者側にも一定程度の過失がある場合、過失割合はどのように判断されるのでしょうか。
死亡事故を含めた交通事故の過失割合は、裁判所が過去の裁判例を分析の上、事故状況を分類し、事故状況ごとに、基本となる過失割合、修正要素を定めており、これに基づいて判断されます。
この判断基準は書籍化されており、東京地裁民事交通訴訟研究会が発行した別冊判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)という書籍(以下、「判例タイムズ」といいます)があります。
判例タイムズは改定も重ねられ、現在最新のものは全訂5版です。
2 判例タイムズの概要
判例タイムズは、四輪車対四輪車、四輪車対単車、四輪車対自転車、四輪車対歩行者・・・等事故の当事者によって章立てしており、各章の中で、信号の有無、道路の優先劣後や一時停止、一方通行の有無、車両の進行方向、その他で相当細かく分類し、類型化しております。
そして、死亡事故の場合、被害者が生身の体である場合、具体的には4輪車対歩行者の事故、4輪車対自転車の事故、4輪車対単車の事故の場合が多いです。
上記の場合ごとに、どのような過失割合の定め方がなされているのかの概要を以下で説明します。
3 四輪車対歩行者
歩行者は、交通事故において基本的に保護の対象としての扱いを受け、歩行者が含まれる事故の場合は、基本的に歩行者は被害者として扱われます。
例えば、横断歩道上の歩行者は、過失が0とされることが多いです。
また、歩行者専用道路や、車道と歩道の区別が設けられている道路で歩道を歩行中の歩行者については、基本的に過失は0とされています。
更に、横断歩道を渡らずに横断する場合や、青信号点滅や黄信号で横断を開始した場合や、車道を歩行している場合等には、多少の過失割合が出てまいりますが、それでも、車両に比べて小さく過失割合が設定されています。
4 四輪車対自転車の場合
自転車も歩行者と同様生身の体で事故に遭うため、要保護性は一定程度あり、交通事故において保護の対象としてみられる点は歩行者と同様です。
そのため、自転車の過失は低め、四輪車の過失は高めで基本的は過失割合が設定されています。
他方、自転車は、道路交通法上は軽車両として扱われ、あくまで「車両」に含まれます。
そこで、歩行者と異なり、過失が0となる場合は歩行者よりも少なくなります。
例えば、交差点を通過する自転車は、横断歩道上であったとしても、多少自転車側に過失割合が認められる場合が出てきます。
また、自転車が一方通行に違反して交差点を通過しようとしたとか、四輪車が優先道路である交差点を自転車が通過しようとしたとか、自転車が一時停止に違反して交差点を通過しようとした場合などは、自転車側に40~50%程度の過失割合があると定められています。
5 四輪車対単車の場合
四輪車対単車の場合、単車の運転者は生身の体が露出しているため、四輪車に比べると保護の対象として扱われる面もありますが、基本的には、車両同士の事故という側面が強くなり、自転車の場合よりも更に過失割合が多くなる傾向にあります。
例えば、単車が一方通行に違反して交差点を通過しようとしたとか、四輪車が優先道路である交差点を単車が通過しようとした場合などは単車側に7割程度の過失が認められますし、単車が一時停止に違反して交差点を通過しようとした場合などは、単車に65%程度の過失が認められます。
6 死亡事故の過失割合は一度弁護士にご相談ください
上記に挙げたのは判例タイムズにあげられているもののほんの1部にすぎず、判例タイムズは様々な場面を非常に細かく分類し、過失割合を定めています。
また、事故によっては判例タイムズのどの類型にも当てはまらず、過失割合の話が全く進まないような場合もありますが、この場合は個別の事情に応じてケースバイケースで決めていくしかありません。
死亡事故の過失割合で話し合いが進まず、お困りのご遺族の方々などは、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当法人は、栄駅の近くに事務所があり、アクセスが非常に便利な立地にございます。